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 受益者負担金制度
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   受益者負担金制度


下水道が整備されますと、その区域では悪臭や害虫などが減少し、また浄化槽がなくても水洗便所が使用できますので快適で衛生的な生活ができるようになり、土地の利用価値も高まることになります。
 しかし、下水道の整備区域は、市の一部の区域だけですので、その区域の方々しか下水道の恩恵(利益)を受けないことになります。
 そこで、直接利益を受ける下水道整備区域内の土地所有者や権利者の方々(受益者)に、受益の限度内において建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を図るのが「受益者負担金」です。
 この「受益者負担金制度」は、既に下水道が供用開始されている多くの都市で採用され事業の推進に役立っています。

 

負担金の根拠


 下水道は、都市計画事業として施行されます。
 そこで、都市計画法第75条を法的根拠として定められた「水俣都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により下水道整備区域の受益者の方々に建設費の一部を負担していただくものです。

 

負担金額

 

土地1平方メートル当たり285円(1坪当たり940円)です。

負担金額は次の算式により算出されたものです。

(末端管渠整備費-地方交付税の交付金)÷計画区域の面積=(三十三億八千八百三十五万六千円-十六億六百六十万円)÷六百二十五万平方メートル



末端管渠整備費とは、市が行う下水道管埋設工事のうち補助対象外の工事費のことです。

受益者について

 受益者とは、公共下水道を整備する区域内の土地所有者です。
ただし、地上権、質権または使用貸借、若しくは賃貸借による権利の目的になっている土地(一時使用を除く)については、それぞれの権利者が受益者になります。借家人(一般の借家人や社宅、市営住宅の入居者)は、受益者にはなりません。
 受益者は、負担金を納めなければなりません。

1

2

受益者はA

住んでいる人と建物の持ち主が同じで
土地の持ち主が違う場合、受益者はA

3

4

このように土地と建物の持ち主が同じで
住んでいる人が違う場合、受益者はB

 このように、住んでいる人、建物の持ち主土地の持ち主がそれぞれ違っている場合、受益者はB

  

受益者の申告について

 賦課対象区域(処理開始された区域)内に土地を所有している方に、土地台帳(公簿)により調べた地番、地積を記入した「受益者負担金申告書」をあらかじめお送りしますので、内容確認のうえ、申告していただきます。
 申告がない場合は、土地台帳に基づき、賦課することになります。

 

負担金の納付について

 

 負担金は、1回だけ負担いただくものですが、受益者が納付しやすいように5年に分割し、さらに1年を4期に分け、計20回払いで納めていただくことができます。
 各納期限は、次のとおりです。

·         1 831

·         2 1031

·         3 1231

·         4 2月末日

あらかじめ納付書を送付しますので、市内の金融機関で納めてください。

 

負担金の徴収猶予・減免

 

      受益者負担金の徴収猶予

 


 処理区域内の土地はすべてが負担の対象となりますが、現在、耕作中の農地である場合や、受益者に災害など不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難なときなどは徴収猶予をすることができます。徴収猶予を申請される場合は、上下水道局経営管理室までご相談ください。
 受益者負担金の徴収猶予を受けている土地をお持ちで、耕作中の農地が宅地や駐車場・更地になった等徴収猶予の理由がなくなった場合には、届出が必要です。届出の提出後、徴収猶予が取り消されますので受益者負担金を納めていただくこととなります。

 

 なお、徴収猶予地の現況について調査・確認を行い、その現況を写真に収める場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

 

     受益者負担金の減免 

 


 受益者負担金は、賦課区域内のすべての土地にかかりますが、特別な事情があると認められる土地である場合には、一部または全部が減免されます。減免を受けようとする方は、「下水道事業受益者負担金減免申請書」の提出が必要です。減免申請書は申告書と同時に提出してください。

1 賦課対象地域の土地所有者に対して、申告書を送付します。
  記載されている土地の内容に間違いがないか確認をしてください。
2 確認が済んだら記名押印のうえ、市役所に提出してください。
  徴収猶予や減免を受ける場合は、このときに申請をしてください。
3 賦課決定通知書及び納入書を送付します。
  最寄の金融機関で収めてください。


その他
受益者に変更があった場合は「受益者変更届」を提出してください。
住所変更があった場合は、住所変更の手続きをしてください。
特に市外での住所変更の場合は、市民課での手続きに加え「住所変更届」を水俣市上下水道局経営管理室へ提出してください。
受益者が市内に居住しない場合には、受益者に代わって負担金納付に関する事項を処理していただくため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができます。

納付管理人を定める場合や管理人の変更があった場合は「納付管理人届」を提出してください。

 

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 水俣市上下水道局 経営管理係 【TEL】 0966-61-1627
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