水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau | ||||||||||||||||||||||
トップページ | 水道事業について | 下水道事業について | 水のこと | 水道料金 | お知らせ | 申請書等ダウンロード | ||||||||||||||||
合併処理浄化槽 | ||||||||||||||||||||||
Home>下水道事業について>合併処理浄化槽 | ||||||||||||||||||||||
合併処理浄化槽 | ||||||||||||||||||||||
水は、私たちの生活にとって欠かせない大切なものです。 私たちの使用後の汚れた水をそのまま川や海へ流し続けると、環境が汚染され取り返しのつかないことになってしまいます。 私たちの生活排水や汚れた水を綺麗な水に浄化して、いつまでも川や海をきれいに保ちましょう。 令和5年度合併処理浄化槽設置整備事業費補助金について
合併処理浄化槽とは
トイレの汚水(し尿)や台所・風呂などからの排水をきれいな水にして放流するための設備で、設置すると家の周りの匂いや汚れが減り、生活環境がよくなります。 補助金の概要 水俣市では、公共下水道が整備されていない地域で住宅に合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。 補助金を申請できる方 公共下水道が整備されていない地域で住宅や公民館などに合併処理浄化槽を設置する方 (住宅については、申請者本人が生活の本拠として居住する場合に限ります。)
補助金申請期間 令和5(2023)年4月1日(土曜日)から 令和6(2024)年1月31日(水曜日)まで ただし、予算がなくなり次第、受付は終了します。
補助金額
備考 (1)住宅の延べ床面積が130平方メートル以下の場合は5人槽、130平方メートルを超える場合は7人槽、二世帯住宅は10人槽を設置します。 (ただし、130平方メートルを超える場合でも要件を満たせば5人槽が設置可能です。 (2)「補助金額」=(A)+(B)+(C) (ただし、設置に要した費用が補助金の額未満の場合は、その額が補助金額となります。) (3)新築の場合や本補助金を受けて設置した浄化槽(原則、設置後12年以上経過したもの)の撤去等に伴い、新たに設置する場合は、(A)の補助基本額のみとなります。(B)、(C)の加算額はありません。 補助金交付申請書に必要な添付書類
全補助対象者共通 (1)審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し(又は建築確認通知書の写し) (2)合併処理浄化槽設置に関する事業計画書 (3)設置場所の位置図 (4)建物の平面図 (5)合併処理浄化槽の配置配管図 (6)合併処理浄化槽の仕様書 (7)工事見積書の写し (8)収支予算書 (9)合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に係る登録証の写し (10)保証登録証 (11)登録浄化槽管理票(C票) (12)業者の浄化槽設備士免状の写し(又は特別講習会修了書の写し) (13)設置場所に居住していることが確認できる世帯全員の住民票(又は誓約書) (14)市税等の滞納がない証明書 必要に応じて (15)既製底板コンクリート(PC板)を使用する場合 (16)単独処理浄化槽を設置している場合 ⇒ 設置していることを証明する書類 (17)設置届受理後、10日を経過していない場合 ⇒ 「維持管理通知書」の写し (18)浄化槽設置場所上部が駐車場となる場合 ⇒ 「評定書」の写し (19)浄化槽を設置しようとする者と土地の所有者が異なる場合 ⇒ 「承諾書」 (20)その他、市長が必要と認める書類 実績報告書に必要な添付書類 (1)収支精算書 (2)請求書の写し (3)浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し (4)浄化槽法定検査依頼書の写し (5)工事完成写真、工事前及び工事中の写真
… 施工マニュアル(PDF:405キロバイト) 参照 (6)浄化槽施工チェックリスト (7)完工図 申請時において、世帯全員の住民票を添付できなかった場合 (1)~(7)のほか、設置場所に居住していることが確認できる世帯全員の住民票 (ただし、新築物件等でやむを得ず年度末までに住民票を添付できない場合は、誓約書をこれに代えることができます。) 住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準が緩和されています 一戸建て住宅(専用住宅に限り、二世帯住宅を除く。)に設置する合併処理浄化槽の処理対象人員算定基準が緩和されます。 これまで『7人槽』を設置しなければならなかった住宅(延べ床面積が130平方メートルを超える住宅)について、次の1から4のすべての要件を満たす場合は、『5人槽』を設置できるようになりました。 要件 (1)台所と浴室がそれぞれ1カ所以内 (2)実際の居住人員と将来の居住人員見込みが5人以下 (3)使用水量の見込みが1日あたり1,000ℓ以下 (4)住宅の延べ床面積(増改築を行う場合は、工事後の面積)が200平方メートル以内 基準適用日 平成23年6月1日(水曜日)から 熊本県が定めた規定内容 住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱い(ワード:30キロバイト) 書類様式 (別紙1)一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(ワード:38キロバイト) ・・・1部提出 (別紙2)一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(ワード:38キロバイト)
・・・4部提出 参考 浄化槽設置届出書の記載例(ただし書を適用する場合)(PDF:79キロバイト)
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved |