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水道管の凍結による水道料金の減免について | |||||||
平成28年1月24日から25日にかけての寒波に伴い、水道管の破裂、破損による漏水が発生した方で、まだ申請されていない方に対する水道料金の減免措置を以下のとおり行います。 1 減免対象 ・当該月の使用水量と直近3箇月の平均使用水量を比較して増加した分が減免の対象になります。 ・当該月の使用水量が8㎥以下の場合は、減免の対象になりません。また、直近3箇月の平均が8㎥以下の場合は、8㎥を超えた分が減免の対象になります。 ※当該月の使用水量が直近3箇月の平均使用水量より少ない場合は、減免の対象になりません。 ※今回の減免後、漏水箇所が未修理の場合は、今後の減免は受けられません。 2 申請方法 ・水道料金等減免申請書に記入し、水俣市水道局へ提出してください。(郵送可) ・申請については、契約者本人又は家族からの申請となります。 ・申請から減免処理まで2~3箇月時間を要する場合があります。 3 申請に必要なもの ・「水道料金等減免申請書」(申請者印は認印でよい。) ・漏れの事実がわかるもの(修理、部品等の領収書、状況がわかる写真など。〈写し可〉)ない場合は、修理者に確認させていただきます。また、未修理の場合は、水漏れの状態を現地で確認させていただきます。 ・検針票や水道料金納付書などお客様番号やメーター番号がわかるもの 〒867-8555 平成28年11月30日(木)まで(郵送の場合、同日消印まで有効) |
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